[soudan 05547] 相続税(法人/事業承継税制):資産保有会社会社判定の特定資産には、太陽光発電の敷地も含まるのでしょうか?
2024年9月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

 来年、特例経営承継期間が経過します。

現時点で、形式基準により資産保有会社に該当しています。

3つの事業実態要件により、なんとか経過日までは、
「親族外従業員(社保加入者)」が5人以上を確保できそうですが、
それ以降は確保できる見込みは必ずしも立っておらず、
『特例経営承継期間が経過日に納税猶予を取り下げれば、
本税のみで利子税はゼロ円』とお聞きし、
いまいちど、厳密に資産保有会社判定を行い、資産入れ替え(売買)などにより、
形式基準により納税猶予が継続できないか?を検討中です。

【質  問】

当社が設置した太陽光発電設備の敷地は、
「遊休不動産」すなわち「現に自ら使用していない不動産」に
含まれてしまうのでしょうか?

当社は太陽光発電事業とは別途、卸売り業を営んでおります。

【参考条文・通達・URL等】

中小企業庁HPの
「経済産業省 経営承継円滑化法 申請マニュアル」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku/manual_1.pdf

 法人版事業承継税制(特例措置) | 中小企業庁 (https://www.chusho.meti.go.jp/)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku/manual_7.pdf

----------------------------
第7章 用語・定義
 9(1)特定資産
 ② 現に自ら使用していない不動産

申請者が所有している不動産のうち、現に自ら使用していないものです。
不動産の定義については、第7章5を参照して下さい。遊休不動産
(遊休地に太陽光発電設備を設置しているもの等を含む。)が典型例ですが、
販売⽤として保有する不動産(仕掛中の未成⼯事⽀出⾦等を含む。
ただし、他者からの請負⼯事に係る未成⼯事⽀出⾦は含まない。)や
第三者に賃貸している不動産や駐⾞場(コインパーキングを含む。)に
ついてもこれに該当するので、申請者⾃⾝が⾃らの事務所や⼯場として
使⽤している不動産以外のものすべてが該当することになります。
また、従業員⽤社宅は「⾃⼰使⽤」に、役員⽤住宅は「第三者に賃貸」に該当します。

----------------------------



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!