税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
来年、特例経営承継期間が経過します。
現時点で、形式基準により資産保有会社に該当しています。
3つの事業実態要件により、なんとか経過日までは、
「親族外従業員(社保加入者)」が5人以上を確保できそうですが、
それ以降は確保できる見込みは必ずしも立っておらず、
『特例経営承継期間が経過日に納税猶予を取り下げれば、
本税のみで利子税はゼロ円』とお聞きし、
いまいちど、厳密に資産保有会社判定を行い、資産入れ替え(売買)などにより、
形式基準により納税猶予が継続できないか?を検討中です。
【質 問】
当社が設置した太陽光発電設備の敷地は、
「遊休不動産」すなわち「現に自ら使用していない不動産」に
含まれてしまうのでしょうか?
当社は太陽光発電事業とは別途、卸売り業を営んでおります。
【参考条文・通達・URL等】
中小企業庁HPの
「経済産業省 経営承継円滑化法 申請マニュアル」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku/manual_1.pdf
法人版事業承継税制(特例措置) | 中小企業庁 (https://www.chusho.meti.go.jp/)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku/manual_7.pdf
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第7章 用語・定義
9(1)特定資産
② 現に自ら使用していない不動産
申請者が所有している不動産のうち、現に自ら使用していないものです。
不動産の定義については、第7章5を参照して下さい。遊休不動産
(遊休地に太陽光発電設備を設置しているもの等を含む。)が典型例ですが、
販売⽤として保有する不動産(仕掛中の未成⼯事⽀出⾦等を含む。
ただし、他者からの請負⼯事に係る未成⼯事⽀出⾦は含まない。)や
第三者に賃貸している不動産や駐⾞場(コインパーキングを含む。)に
ついてもこれに該当するので、申請者⾃⾝が⾃らの事務所や⼯場として
使⽤している不動産以外のものすべてが該当することになります。
また、従業員⽤社宅は「⾃⼰使⽤」に、役員⽤住宅は「第三者に賃貸」に該当します。
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