[soudan 05546] 居住用賃貸建物のテナント賃貸部分の処理
2024年9月10日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


不動産貸付

令和5年免税業者

令和6年後半居住用賃貸建物5階建(1階テナント用)完成

令和6年分「消費税課税事業者選択届出書」提出済

税抜き経理


【質  問】


居住用賃貸建物の取得に際して、取得時にテナント部分に係る

消費税を合理的に算定せず、第三年度にテナント部分の総収入金額を

この居住用賃貸建物の総収入金額で案分して仕入れ税額控除に加算して

計上する方法で考えています。この方法で還付金が発生した場合、

この第三年度の不動産所得の決算書に未収入金として

計上処理することで問題ないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法35条の2第1項

消費税法施行令53条の2第1項

消費税法の施行に伴う所得税の取り扱いについて

(仮受消費税等及び仮払消費税等の清算)



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