[soudan 05537] 耐用年数表の機械装置に該当するもの 飲食店業用設備
2024年9月09日

相談会のみなさま、

いつもお世話になりありがとうございます。

耐用年数表の機械装置の使い方を教えてください。

【対象】法人
【税目】法人税
【前提】
飲食店(20席程度の規模の居酒屋)

【質問】
1.
耐用年数表、別表第2の機械装置の中に「48.飲食店業用設備」
というものがあります。 
これは、飲食店の中で使う為に買った「ありとあらゆる物」について、
機械装置として扱い、耐用年数8年を使うということでしょうか。
それとも、機械装置としての性質を持つもののみを、機械装置とするのでしょうか?
具体例として、
電子レンジ、冷蔵庫、食器洗浄機、シンク、水道、ガスコンロ
電気設備、棚(固定されたものと、移動できるものの両方)、作業台
鍋やフライパン、机やいす、レジ など。

2.
上記1の具体例で、機械装置にするもの、しないものがある場合、
それはどれでしょうか?また、その判断基準はなんでしょうか?
飲食店でなければ、一般的に
電子レンジや冷蔵庫や机やいす等は器具備品、
電気設備や水道等は建物付属設備になるとは思いますが。
もし、上記1の具体例の中に、機械装置となるものが無いのであれば、
飲食店業の場合、どのようなものが機械装置になると思われますか?

よろしくお願い致します。

【参考1】
税務大学校論叢第93号【減価償却における「機械及び装置」と「器具及び備品」の区
分について】
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/93/01/index.htm

【参考2】
soudan00114より
*****************************
 「機械及び装置」と「器具及び備品」の区分について、定義
規定がありませんが、質疑応答集などにおいては、以下のよう
に掲載されています。
 「通常、機械とは、次の三つの要素を充足するものであると
いわれています。
 (1)鋼性のある物体から構成されている。
 (2)一定の相対運動をする機能を持っている。
 (3)それ自体が仕事をする。
 すなわち、金属工作機械、金属加工機械類のほか、食品、繊維、
印刷等の各種産業用機械がこれに該当し、また、汎用機械では、
ポンプ、電動機、コンプレッサー、クレーン等各種のものがあ
ります。

 しかし、例えば、電気洗濯機(業務用のものを除く。)のように、
社会通念上、器具及び備品と認められているものは、航空機、
車両等と同様に耐用年数省令別表第一の適用を受けます。

 次に装置の概念ですが、広義には、工場等の用役設備全体を
いうことになりますが、耐用年数表では、上記機械の機能のうち、
(2)又は(3)が欠如したもので、機械とともに、又は補助
用具として工場等の設備を形成し、総合設備の一部として用役
の提供を行うもの(別表第一の工具等に該当するものを除く。)
の総称と考えられます。

 したがって、これに該当するものの範囲は広範で、例えば、
工場の中間受槽、純水装置、反応タンク、熱処理炉、架台、組立
定盤、受配電設備等各種のものがあります。

 通常、工具とは原則的には、
①機械作業の補助的手段に用いる、
②運動の転換機能がない、
③それ自体は作業をしない等の要素のあるものが考えられ、
具体的にはおおむね次のように分類されます。
(1)機械に取り付けて初めてその機能を果たすが、その機械
  を機構上構成せず、通常、工具として取り扱われるもの、
  又は耐用年数表において工具とされているもの。
(2)そのもの自体で固有の機能を果たすことができる機器類
  のうち、その構造、規模等からみて、通常、工具として
  処理することが適当であると認められるもの
(3)主として手動によりその効果を果たす用具類その他
  社会通念上、工具として扱われる雑工具(別表第一の
  「工具」の「前掲のもの以外のもの」の「その他のもの」
  を適用するもの。)」
    また、添付していただいた「税務大学校論叢第93号
   【減価償却における「機械及び装置」と「器具及び備品」
   の区分について】」においても、「機械及び装置」とは、
   外力に抵抗し得る物体の結合からなり、一定の相対運動を
   なし、外部から与えられたエネルギーを有用な仕事に変形
   するもので、かつ、複数の資産が一体となって設備を形成し、
   当該設備の目的を果たすために、当該設備の一部として
   それぞれのものがその機能を果たすものをいい、「器具
   及び備品」とは、基本的には道具や家具、簡単な構造の
   機器等で、それ自体で固有の機能を持ち、固有の目的を
   果たすために独立して使用されるものをいうと考える。
   そして、「機械及び装置」に該当する減価償却資産は、
   「他の資産と一体となって設備を形成し、当該設備の目的
   を果たすために、当該設備の一部としてその機能を果たす
   ものである」ことがその該当性判断におけるメルクマール
   であり、これを満たさない減価償却資産は、構造が複雑な
   機器等であっても、基本的には「器具及び備品」に該当
   することに留意すべきであると考える。
 なお、実務的には、まず、区分判断を行うべき資産が機械、
装置に当たるか、それとも器具、備品に当たるかを規模、構造、
機能、用途、使用場所、取得価額等に照らして検討し、それが
機械、装置に当たると思われる場合は、さらに上記メルクマール
に照らし検討することにより、最終的に「機械及び装置」の該当性
を判断することになると考えると記載されています。
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