[soudan 05513] 財産の半分を換金して国に寄付せよという遺言と譲渡所得税申告
2024年9月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人は同族会社の社長、令和6年死亡。

相続人は配偶者、子ども3人

夫婦仲悪いので、別居。

被相続人は別の女性と同居。


【質  問】


財産は預金のほか、同族会社の株、自宅(配偶者と共有)、アパート。

株は第三者に売れないので、配偶者と被相続人の妹が買い取り。

自宅は遺言執行者である弁護士が時価で買い取りを要求。

配偶者は固定資産税評価額でお金を支払うと言って、協議中。

アパートは今年中に売却は困難と弁護士が言っていた。

財務局は、財産を全て換金してから一度に寄付をするようにと

言っていた(弁護士より)。


①令和6年に換金ができた株の譲渡の申告は、被相続人の準確定申告ですか、

それとも株を相続した方の確定申告ですか。

後者の場合、株を相続した方が配偶者の場合、配偶者が買い取った株の

取り扱いはどうなりますか。


②アパートは令和6年中は売却不可能のようです。令和7年に売却したら、

相続した方の譲渡所得の申告でよろしいでしょうか。


③措法40条1項の適用を受けるためには、所轄税務署長を経由して、

国税庁長官に申請書を提出しますが、アパートの売却が完了しないと

国に寄付できないので、令和6年の株式の譲渡所得の申告では適用は無理でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


措法40条1項



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