[soudan 05513] 財産の半分を換金して国に寄付せよという遺言と譲渡所得税申告
2024年9月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は同族会社の社長、令和6年死亡。
相続人は配偶者、子ども3人
夫婦仲悪いので、別居。
被相続人は別の女性と同居。
【質 問】
財産は預金のほか、同族会社の株、自宅(配偶者と共有)、アパート。
株は第三者に売れないので、配偶者と被相続人の妹が買い取り。
自宅は遺言執行者である弁護士が時価で買い取りを要求。
配偶者は固定資産税評価額でお金を支払うと言って、協議中。
アパートは今年中に売却は困難と弁護士が言っていた。
財務局は、財産を全て換金してから一度に寄付をするようにと
言っていた(弁護士より)。
①令和6年に換金ができた株の譲渡の申告は、被相続人の準確定申告ですか、
それとも株を相続した方の確定申告ですか。
後者の場合、株を相続した方が配偶者の場合、配偶者が買い取った株の
取り扱いはどうなりますか。
②アパートは令和6年中は売却不可能のようです。令和7年に売却したら、
相続した方の譲渡所得の申告でよろしいでしょうか。
③措法40条1項の適用を受けるためには、所轄税務署長を経由して、
国税庁長官に申請書を提出しますが、アパートの売却が完了しないと
国に寄付できないので、令和6年の株式の譲渡所得の申告では適用は無理でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
措法40条1項
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