[soudan 05511] 設立2期目の中小企業向け賃上げ促進税制について
2024年9月09日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

設立2期目の9月決算の法人
1期目 令和4年10月24日~令和5年9月30日
2期目 令和5年10月1日~令和6年9月30日
1期目は代表取締役に対する役員報酬と役員の親族にしか給料の支払いはない。
2期目の令和5年11月より従業員(代表者の親族ではない。)を雇い給料の支払いが発生。

【質  問】

上記前提の場合、比較雇用者給与等支給額は0として、
2期目は賃上げ促進税制の適用は受けられないという認識でよろしいでしょうか?

下記理解でよろしいでしょうか?
比較雇用者給与等支給額は適用年度の前事業年度の雇用者給与等支給額をいう。
雇用者給与等支給額は損金の額に算入される全ての国内雇用者に対する
給与等の支給額をいう。
国内雇用者には役員及び役員の特殊関係者は含まれない。
したがって、比較雇用者給与等支給額は0になる。

【参考条文・通達・URL等】

中小企業向け賃上げ促進税よくあるご質問Q&A
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai_r04.html

Q31 比較雇用者給与等支給額が零である場合には、要件の適否はどのように判定するのか
Q12 比較雇用者給与等支給額とは
Q11 雇用者給与等支給額とは
Q7 国内雇用者とは
Q9 特殊関係者とは 



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