税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
前期1年間申告をしておりません。
当期には、2期分申告をしようと思います。
今期欠損金の繰戻しによる還付をする予定です。
【質 問】
国税庁ホームページのNo.5763 欠損金の繰戻しによる
還付のページには、下記記載があります。
1 青色申告書を提出する法人の欠損金の繰戻しによる還付の場合
(1) 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度までの
各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。
(2) 欠損事業年度の青色申告書である確定申告書をその提出期限までに
提出していること。
(3) 上記(2)の確定申告書と同時に欠損金の繰戻しによる
還付請求書を提出すること。
この内(1)が気になっています。
当社は1期しか遅れていないので(当期は申告に間に合うように出します。)、
青色申告は取り消されておらず、「(1) 還付所得事業年度から
欠損事業年度の前事業年度までの各事業年度について連続して
青色申告書である確定申告書を提出していること。」に該当する
と考えておりますが、よろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁ホームページNo.5763 欠損金の繰戻しによる還付
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5763.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!