[soudan 05506] 組合事業等による損失がある場合の課税の特例
2024年9月09日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社は不動産管理会社で「組合事業等による損失がある場合の課税の特例」を
適用する前提で2,500万円を投資損失として特別損失に計上して法人税の申告を行った。

【質  問】

「組合事業等による損失がある場合の課税の特例」は
計算明細書(別表九(二))の添付が要件となっているが、
当初期限内申告時に明細書を添付しなかった場合は、
投資損失の損金算入を認められる余地はないのか。
例えば、申告期限後に明細書のみを追加送付する場合や、
何かしらの損益修正を行って修正申告時に明細書を添付する場合でも、
損金算入が認められないのか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/14/14_01_01.htm



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