[soudan 05505] 形式的貸倒損失(基本通達9-6-3)の計上時期について
2024年9月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】

スポーツクラブで途中から来なくなり 月謝未収のものが 長い年数でかなりの数あり

そのまま売掛金に残っていました

回収もしておらず これから請求する予定もありませんので それを損金に落としたいとの要望がありあmした



【質  問】

9-6-3 取引停止後1年以上経過したものとして1円の備忘価額を残して損金に落とすにあたって

長い年数に積みあがったものを一度に落とすことに 利益操作として否認されるリスクはありますか?


通達には1年以上経過して とあるだけなので そのタイミングについては明記されていないようにも思います


今後は毎年 1年経過時に損金計上するように規定を設けるつもりですが

過去のものが損金算入できないとなると 9-6-1  9-6-2 で落とすこと現実的でないため

そもそも 来なくなった会員のものなので売上値引処理することも難しいでしょうか



【条 文】


法人税基本通達 9-6-3 一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ


債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対して有する売掛債権について法人が

当該売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、これを認める。


(1) 債務者との取引を停止した時以後1年以上経過した場合

(2) 法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき


以上 ご教示のほどよろしくお願いします




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!