[soudan 06726] 所得税(青色控除):アパート1棟貸し(9室)でも65万円控除できるか?
2023年2月18日

回答者様、よろしくお願いいたします。

●概要 
  所得税(青色控除)で、
 管理会社に1棟貸し(9室)でも65万円控除できるか?
 についてお教えください。

●税目: 所得税
●対象顧客: 個人

●前提条件
 ◇管理会社(レオパレス)にアパート(9室)を1棟貸しで
  貸している。

●質問
 ◇いわゆる5棟10室基準は、"おおむね"とされていることから
  9室でも65万円控除できると考えているのですが、
  いかがでしょうか?


●参考
 年中に貸室10室のうち1室を譲渡した場合の青色申告特別控除

 回答年月日  2016年4月25日

[質問]
 10室の内の1室を売却した場合、65万円の青色申告特別控除は可能か。

[回答]
 いわゆる10室・5棟という形式基準(所得税基本通達26-9参照)を満たさなくなったからといって、こうした場合について直ちに当該貸付が事業的規模で行われなくなったと判断することが相当かどうかということであろうかと思います。

 回答者としては、同通達でもいっているように「社会通念上事業と称するに至る程度の規模による建物の貸付か」どうかという判断は、同通達の『–又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合(同通達の(1)又は(2)の場合)に準ずる事情があると認められる場合』に該当するかどうかを検討する必要があるものと考えます。

 そこで、回答者の見解としては、貸付室数が極端に減少するといった事例の場合は別として、貸付室数が10室から9室に変更になったということだけで従前の貸付状態と今後の貸付状態とが殊更に変化するとは思えず、その状態変化が認められない限り、事業的規模による貸付状態は継続し、従前の取扱い(事業的規模による貸付という判断)が継続して適用されて然るべきであろうと考えます。

 課税庁の一部の者には、こうした場合、通達文言どおり、「貸付室数が9室の場合は事業的規模で不動産貸付を行うものではないから、事業的規模による不動産貸付を前提とする税務上の取扱い(例:所得税法第57条・租税特別措置法第25条の
2第3項)は適用すべきでない」という考え方を有する者がいることも否めないところですが、
 同通達の前文にあるような『個々の具体的事案に妥当する処理』は如何といえば、こうした年の途中における瑣末ともいうべき状況変化は、規模判定に当たっての実質的基準に関し影響することはないと考えられるところから、当該通達事項を杓子定規に当て嵌めて行政執行を行うということは相当でないと考えるからです。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!