税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産所有法人 不動産賃貸業
一棟の建物を購入し、複数の専用部分があるが、登記上は「共同住宅、事務所、店舗」と記載されている。
税務通信3814号
<税務相談>消費税≪一の建物の課税仕入れを行った場合において
各室ごとに居住用賃貸建物の判定をすることの可否≫にて、
『居住用の仕様となっている一室を事務所として使用した場合、
居住用賃貸建物に該当することとなり、仕入税額控除の対象になりません。』とありました。
【質 問】
【質問】
① 売買契約書及び登記簿謄本の種類には「共同住宅、事務所、店舗」の明記がある場合は、
この例に該当しないと考えても問題ないでしょうか。
税務通信は、登記上「共同住宅」と記載されているが、
事務所として使用している場合を前提していると考えています。
よって、当初から店舗・事務所として登記されているのであれば、
その部分に関しては、居住用ではないことから、
仕入れ税額控除をしても問題ないと考えています。
②「共同住宅、事務所、店舗」の明記があるものの、
事務所と住宅に使用している部屋の面積は同じとなっている場合は、
特段どの部分が「事務所、店舗」として建てられたか、不明です。
その場合、実際の用途が「事務所、店舗」の箇所は仕入税額控除をして問題ない、
と考えて問題ないでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
税務通信3814号
<税務相談>消費税≪一の建物の課税仕入れを行った場合において各室ごとに居住用賃貸建物の判定をすることの可否≫
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