[soudan 05466] 自己株式の売買日について
2024年9月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


・4月決算の国内普通法人X

・株主は、元会長A(R4.11に代表取締役から会長へ、R6.4月に取締役退任)、

 代表取締役B(Aの長男)、Aの妻、Bの妻、Aの長女です。

・Aが、法人Xの所有している土地を購入することになり、

 その資金としてAが法人Xに自己株式を売却することになりました。

 (土地の売買価格は不動産鑑定士で査定。自己株式譲渡の手取り額が、

 土地の価格となるように譲渡する株数を決定します。)

・自己株式の売買価格は小会社により計算しました。

 課税時期は類似業種比準価格が6月まで公表されているので、

 6月28日を課税時期として計算しました。

 直前期は、令和6年4月期です。

・代金の決済は、自己株式の譲渡による支払時に、土地の代金を相殺する予定です。


【質  問】


・自己株式の計算(純資産価額)は、Aに譲渡予定の土地を所有している

 状態(R6.4月期の決算書)で計算しているので、

 自己株式の譲渡日(契約日)よりも、土地の売買契約日(登記の日)が、

 後の日付になっていれば問題ないでしょうか。

 その場合、どれくらい離れているのが自然でしょうか。


・自己株式の譲渡について、類似業種比準価格の公表が遅れるので、

 「6月28日の評価額をもって譲渡する」と契約書で謳う形でよいでしょうか。


・自己株式の譲渡日は、売買契約書の契約日や契約書で謳っている

 譲渡日で判断するのでしょうか。

 それとも、実際の支払日になるのでしょうか。

 土地の代金を相殺するので、同時に行われたと見なされるリスクはあるのでしょうか。

 (土地の譲渡による影響を純資産価額に加えるべきと判断されるリスク)


【参考条文・通達・URL等】


所得税基本通達59-6




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