[soudan 06739] 更正の請求によって還付された国民健康保険税の取り扱い
2023年2月18日

税務相談会の皆さん

相互相談会の皆さん、こんにちは。
所得税の更正の請求によって還付された国民健康保険税の取り扱いについて

【税目】
所得税

【対象顧客】
不動産所得がある個人

【前提条件】
過去5年分の所得税について更正の請求を行ったことにより、過去に納めていた所得税、住民税、個人事業税、国民健康保険税が令和4年中に還付された。

【質問】
国民健康保険税の還付分は、還付された令和4年分の確定申告の社会保険料控除から差し引くのか。
そうであれば、令和4年中に支払った国民健康保険税の方が少ない(引ききれない)場合はどのようにするのか。

それとも、当初社会保険料控除を受けた年分の修正申告になるのか
そうであれば、更正の請求をした年分に対してまた修正申告をするという形になるが、それでいいのか。

ご教示よろしくお願いいたします。



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