税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①Aは個人事業者として長年飲食店を営んでいる
②本年より新たな事業として山林で伐採した竹を加工しメンマとして販売を開始した
③メンマを製造する際の竹の伐採、加工、塩蔵、調理等を行う業務を外注に委託している
④委託相手は全て個人であり合計100人程(以下Bという)。
Bは全て消費税の課税事業者ではない
⑤AはBと委託契約書を交わし報酬に消費税10%を加算した金額を支払っている
⑥業務に使用する用具等は基本的にAが作業場に用意するが、
Bの中には持参している者もいる
◇委託契約書の内容
・作業の指揮監督はAにあるが作業内容については選択肢からBが自由に選択可能
・作業時間は提示した2時間半区切りの区分からBが自由に選択可能
・報酬の額 業務時間1時間あたり1,000円(税込)
・交通費 本人負担
・休憩 記載なし
・不可抗力により業務の全てを遂行できなかった場合の報酬請求権の有無については記載なし
【質 問】
上記条件の場合、支払い時には消費税を加算した報酬を支払っておりますが
消費税申告の際には税務上給与等とみなされ仕入れ税額控除は認められないのでしょうか?
宜しくお願い致します
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm
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