[soudan 05423] 個人事業主死亡の際の事業引継時の税務
2024年9月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


個人事業主及び被相続人      A

被相続人の配偶者          B

被相続人の子(長女)       C

被相続人の子(次女)       D

被相続人の子(三女)       E

Aの孫(Cの子)であり事業専従者であったが、今後後継者となる予定 F


・個人事業主Aは農業を営んでおり、消費税課税事業者(本則課税)です。


・Aの青色事業専従者として配偶者Bと三女E及び後継者Fがおります。


・C、Dについては、Aと別居しており事業に関与しておりません。


・Aが亡くなったことにより相続が発生するのですが、

 Aの財産(事業用資産も含めて)はすべてBが相続します。

(事業用資産は、建物、農地、車両、農業用機械がございます。)


・事業については、Fが個人事業主として新規開業を行い農業を継ぐ予定です。

(Bは高齢であるため、Fが主となって事業を営んでいるため。)


・FはBが相続によって取得した事業用資産を使用貸借によって使用します。


・Fの青色事業専従者として、B及びEが従事する予定です。


【質  問】


【贈与税】

Bが相続した事業用資産をFが使用貸借によって使用する場合は、

贈与税は発生しますか。(不動産、動産に分けてご回答いただけますと幸いです。)


②贈与税が発生する場合は、BからみてFは孫にあたるので相続人とはならないため

「不動産以外の農業用財産の贈与を留保する旨の申出書」を提出したとしても

贈与税を留保することができないと考えておりますが、相違ないでしょうか。


【所得税】

Fが個人事業主として届出を提出するが、Bが事業用資産をすべて相続し、

かつ、Fの専従者として従事するため、実質的にBが事業主であるとみなされることはないですか。


【消費税】

① Fは、Aの相続人ではないため、「相続で事業を引き継いだ場合の納税義務」の適用は受けないと考えております。

よって設立から2年間は免税事業者と考えておりますが相違ないでしょうか。


② Aは死亡によって廃業となり廃業届出を提出することになるため、

Aが所有している事業用資産はみなし譲渡の適用を受けますか。


③ Bが相続した事業用資産をFが使用貸借によって使用するため、

消費税基本通達5-3-1の規定によって、Bがみなし譲渡の適用を受けることになりますか。


④ 「soudan02218」のご回答ではみなし譲渡の適用を受けるのに対し、

「soudan02683」のご回答ではみなし譲渡の規定の適用する要請に欠けるとなっておりますが、

両者の回答が異なる理由についてご教示いただけますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


(贈与税)

父子間における農業経営者の判定ならびにこれにともなう所得税

および贈与税の取扱について|国税庁 (nta.go.jp)


(消費税)

・消費税法第4条第5項第1号

・消費税基本通達5-3-1

・No.6602?相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について|国税庁 (nta.go.jp)

・会計検査院指摘


(2) 消費税の申告審理等において事業廃止届出書、所得税青色申告決算書等を

有効に活用することなどにより、事業の廃止時において棚卸資産以外の資産を

保有している個人事業者を的確に把握して当該資産のみなし譲渡について、

適正な課税を行うよう改善させたもの

| 第3章 |平成30年度決算検査報告 | 会計検査院 (jbaudit.go.jp)




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