相互相談会の皆様
質問
この事例で 建物を取り壊した後に譲渡した場合には、取り壊し費用は譲渡経費
> -----Original Message-----
> Subject: [soudan 06538] 火災により損壊したアパートに係る必要経費算入について
>
> 税務相互相談会の皆さん
>
> 下記について教えて下さい。
>
> 【税 目】
>
> 所得税(山形富夫税理士)
>
> 【対象顧客】
>
> 個人
>
> 【前 提】
>
> ・火災事故によりアパートが一部消失した。
> ・火災保険により保険金を受け取っている。
> ・アパートは取壊し、取壊費用が生じている。
> ・保険金の内訳 損害保険金 約1,300万円、臨時費用 300万円、取片付費用 10万円 合計1,610万円
> ・建物の未償却残高 約540万円
> ・取壊し費用など 約460万円
>
> 【質 問】
>
> 今回の事例において、保険金は全額が非課税。
> 建物の未償却残高 540万円は、受け取った保険金の方が多いので、損失はない。
> 取壊し費用 460万円は、所法51条1項により必要経費に算入される。
> 以上の取り扱いで間違いないでしょうか?
>
> 【参考URL】
>
> (条文等)
> 所得税法9条1項18号
> 所得税法51条1項
> 所得税施行令30条
>
> 【添付資料】
> なし
>
>
>
>2023年2月10日(金) 10:20
>
> ご質問について、次のとおり回答します。
> 参考に願います。
>
> 火災により損壊したアパートに係る必要経費について
>
> 1 質問について
> (1)保険金等の取扱いについては、下記2の損害保険の保険金、
> 限りにおいては、ご質問のとおり、非課税と考えます。
> (2)また、建物の未償却残高540万円について、受け取った保
> なります。
> (3)取壊し費用460万円については、下記3(4)及び(5)
> 算入することになると考えます。
>
> 2 損害保険の保険金、損害賠償金の取扱い
> (1)損害保険契約に基づいて支払いを受ける保険金及び損害賠償
> ます(所法9➀十八、所令30)。
> イ 損害保険契約に基づく保険金、生命保険契約に基づく給付金及び損
> 類する共済に係る契約に基づく給付金で、身体の障害に基因して支
> られた損害について支払を受ける慰謝料その他の賠償金
> ロ 損害保険契約に基づく保険金及び損害保険契約に準ずる共済契約に
> るものを除きます。)で資産の損害に基因して支払を受けるもの並
> によって資産に加えられた損害について支払を受ける損害賠償金
> ハ 心身又は資産に加えられた損害について支払を受ける相当の見舞金
> ニ イからハまでに掲げるものに準ずるもの
> (2)なお、これらの金額のうちに、次に掲げるものは除かれてい
> イ 必要経費に算入される金額を補填するために受ける損害賠償金等
> ロ 満期返戻金又は解約返戻金その他これらに類するもの
> ハ 不動産所得、事業所得、山林所有又は雑所得の収入金額に代わる性
> 提供の対価としての性質を有するもの
>
> 3 法令等
> (1)所得税法9条1項18号《非課税所得》
> (2)所得税法施行令30条《非課税とされる保険金、損害賠償金
> (3)所得税法51条《資産損失の必要経費算入》
> (4)所得税基本通達51-2(損失の金額)
> (5)上記(4)の通達の解説(抜粋)
> この通達は、法51条1項、3項又は4項の規定により必要経費に
> するとともに、損失の金額の計算基準を明らかにしたものです。
> イ 法51条の規定は、法37条《必要経費》に規定する「別段の定め
> この規定により必要経費に算入される金額は、資産そのものに生
> 金額」には、損失が生じたことに伴い支出する関連費用(取壊した
> ど)は含まれないこととされています。
> この関連費用は、必要経費の基本規定である法37条の規定によ
> ります。
> 法51条に規定する「損失の金額」をこのように限定することの
> (イ)必要経費に算入される損失の金額は、保険金、損害賠償金等
> 場合には、これを控除した後の金額とされるが、関連費用は、保
> その全額が必要経費に算入されること。
> (ロ)法51条4項の規定の適用については、損失の金額は、不動
> 限度として必要経費に算入されるが、関連費用は、所得限度に関
> 入されること。
> ロ 損失の金額は、原価ベース(所令142、143)で計算すること
> の金額を計算する場合の計算基準には、➀資産が損壊等したという
> を認識し、損失の金額を計算しようする考え方と➁資産の経済的価
> 識し、損失の金額を計算しようとする考え方の2つがあります。
> この通達では、➁の考え方によっているが、これは主として、次
> (イ)棚卸資産が損壊等をした場合の損失の認識について、令10
> 上記➁の考え方によっていること。
> (ロ)上記➀・➁ともに、損失の事由が発生した直後の資産につき
> の考え方については、損失の事由が発生した直前の時価評価をも
> こと。
> 〔参考文献〕
> ・令和3年版所得税基本通達逐条解説 樫田明・今井慶一郎・佐藤誠一郎・木下直人共編
> 一般財団法人大蔵財務協会 P.649~651
> (6)国税庁ホームページ/パンフレット「暮らしの税情報」(令
> (7)国税庁ホームページ/災害関連情報/東日本大震災関連/災
> て
>
> よろしくお願いいたします。
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