[soudan 06748] 一括償却資産を家事用に転用した場合
2023年2月20日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人Aは、不動産の賃貸収入があります。
・不動産所得は、青色で、事業的規模ではありません。
・消費税は免税事業者です。
・個人Aは、不動産所得の一括償却資産を 償却3年目で、家事用に転用しました。
【質 問】
この場合、以下の考え方で宜しいでしょうか?
・減価償却は、所得税基本通達49-40の2により、
減価償却費を必要経費に算入する。
・家事用に転用した時の資産の価額を
所得税法第39条、所得税法施行令第86条、
所得税法施行令第81条第1項第3号により、
総収入金額に算入する。
宜しくお願い致します。
【参考URL】
なし
【添付資料】
なし
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