税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・小売業を営む個人事業主
・令和4年3月に店舗が入る建物がもらい火によって罹災
・令和4年3月の火災後、令和5年6月頃まで概ね休業
(建物を取壊し、現在建築準備中)
・失火者は、店舗建物の隣の建物に居住していた実父
・個人事業主は、その実父と非同一生計
・令和5年に受取り見込みの保険金等の内訳(令和5年に請求)
①請求先:損害保険会社
火災後に賃貸したトランクルーム費用を補填するための保険金
賃貸費用は令和4年3月~令和5年6月まで発生見込み
②請求先:損害保険会社
休業損害補償特約による保険金
休業によって生じた令和4年中の収益の減少を補償するもの
③請求先:実父
休業期間中の収益補償としての損害賠償金
令和4年分及び令和5年分の収益減少に対する損害賠償請求をし、
現在、実父の代理人である弁護士と交渉中
【質 問】
収益補償や必要経費補填のための保険金等の総収入金額への算入時
必要経費の算入時期について質問です。
資産損失の必要経費算入では、保険金等の見込控除の取扱いがあり
前提の①~③については、保険金等の総収入金額の見積もり計上や
費用収益対応の取扱いはないと思いますので、
それぞれ次の取扱いでよろしいでしょうか?
①の賃貸費用及び保険金について
賃貸費用は、発生したそれぞれの年分の必要経費に算入し、
受取保険金は令和5年分の総収入金額に算入
②の保険金について
令和4年の収益の減少を補償する保険金ですが、
受取保険金は令和5年分の総収入金額に算入
③の損害賠償金について
令和4年及び令和5年の収益の減少を補償する損害賠償金ですが、
令和5年中に損害賠償金を受け取った場合、
損害賠償金は令和5年分の総収入金額に算入
【参考URL】
所法51条1項(資産損失の必要経費算入)
所基通51-7(保険金等の見込控除)
【添付資料】
なし
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