[soudan 06762] 源泉所得税の認識時期について
2023年2月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・A(個人で飲食店を開業)が2023年1月から奥様を青色専従
・Aは源泉所得税の納期の特例を適用している。
【質 問】
上記前提において、以下の日付で税理士報酬の請求を行いました。
・1月10日:2022年12月分の税理士報酬をAに対して請求
・1月31日:請求金額と同額の振込が行われた。
①Aは青色専従者に対して給与を支払っているため、2023年1
2022年12月分の税理士報酬においても源泉所得税を差し引い
②2023年1月分の請求書は2023年2月に発行しています。
2023年1月分以降の税理士報酬は源泉所得税を差し引いて請求
【参考URL】
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
【添付資料】
なし
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