[soudan 06762] 源泉所得税の認識時期について
2023年2月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・A(個人で飲食店を開業)が2023年1月から奥様を青色専従者とし、奥様に対して給与の支払を行っている。
・Aは源泉所得税の納期の特例を適用している。

【質  問】

上記前提において、以下の日付で税理士報酬の請求を行いました。

・1月10日:2022年12月分の税理士報酬をAに対して請求
・1月31日:請求金額と同額の振込が行われた。

①Aは青色専従者に対して給与を支払っているため、2023年1月から源泉徴収義務者になるかと思われますが、
2022年12月分の税理士報酬においても源泉所得税を差し引いて請求すべきでしょうか。

②2023年1月分の請求書は2023年2月に発行しています。
2023年1月分以降の税理士報酬は源泉所得税を差し引いて請求すべき、という理解でよろしいでしょうか。

【参考URL】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm

【添付資料】
なし



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