[soudan 05353] 免税事業者がインボイス発行事業者登録及び課税事業者選択届を提出している場合の2割特例の適用について
2024年9月02日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

不動産賃貸業を目的とした会社があります。
良い物件が取得できなかったため設立時から休眠状態でありましたが、
当期(第5期)にして居住用物件を取得し賃貸業を始める予定です。
設立以後給与の支払はありません

第1期:2020年6月18日~2021年5月31日 課税売上0円+給与0円
第2期:2021年6月1日~2022年5月31日 課税売上0円+給与0円
第3期:2022年6月1日~2023年5月31日 課税売上0円+給与0円
・課税事業者選択届出書提出(以後取下申請していないため現在も継続)

第4期:2023年6月1日~2024年5月31日 課税売上0円+給与0円
・適格請求書発行事業者登録

第5期:2024年6月1日~2025年5月31日
・5000万円の居住用賃貸マンション取得し賃貸業を開始
・別事業で課税売上330万円(税込)発生見込

【質  問】

1.第5期(今期)の課税関係について
①課税事業者選択届出書が提出されておりますが、基準期間の売上が1000万円未満のため2割特例は適用可能との理解でよいでしょうか?
 ※居住用不動産のため消費税還付は出来ない前提
②第6期(翌期)を対象として、課税事業者選択不適用届出書を提出することは可能でしょうか?
③今回のように本来免税事業者であるが適格請求書発行事業者登録かつ課税事業者選択届出書を提出しているケースにおいて、
 課税事業者選択不適用届出書を提出可能の場合は不適用届出書を提出しておいた方が安全でしょうか?

2.第6期(翌期)の課税関係について
④前期となる第5期に取得した居住用不動産は高額特定資産となりますが、
 第5期(今期)において2割特例を適用した場合には第6期(翌期)も2割特例が適用可能との理解でよいでしょうか?
⑤④の判定は第6期(翌期)にて課税事業者選択届の適用の有無にかかわらず同じとの理解でよいでしょうか?
⑥仮に第5期(今期)に原則課税で還付申請した場合には、課税事業者選択届出書提出の有無に関係なく、
 3年縛りとして2割特例及び簡易課税の選択不可=原則課税のみとの理解でよいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf



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