[soudan 06701] 譲渡制限付株式報酬の源泉徴収について
2023年2月17日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

2023年4月に譲渡制限付株式の譲渡制限が解除される予定の者がいます。
譲渡制限付株式報酬が付与された者のなかに、「付与時点では親会社の取締役であったが、
解除時点では親会社の取締役でなくなる者」がいます。
設計自体は、勤続期間3年で解除となり、親会社の役員は下記の時系列の3月で退任するが、
親会社に籍はなくても子会社の取締役であれば解除されないものです。

(該当者の時系列)
・2020年に親会社の取締役の地位に基づき譲渡制限付株式を付
・2023年2月の株主総会で親会社の取締役を退任
・2023年2月以降も子会社の取締役に就任
・2023年3月に譲渡制限付株式の譲渡制限が解除

【質  問】

上記の該当者について、解除された際に、子会社ではなく、親会社で譲渡制限付株式報酬に対する源泉徴収を行い、
納税する予定ですが、その認識でよろしいでしょうか。

【参考URL】
なし


【添付資料】
なし



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