[soudan 06701] 譲渡制限付株式報酬の源泉徴収について
2023年2月17日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
2023年4月に譲渡制限付株式の譲渡制限が解除される予定の者
譲渡制限付株式報酬が付与された者のなかに、「付与時点では親会
解除時点では親会社の取締役でなくなる者」がいます。
設計自体は、勤続期間3年で解除となり、親会社の役員は下記の時
親会社に籍はなくても子会社の取締役であれば解除されないもので
(該当者の時系列)
・2020年に親会社の取締役の地位に基づき譲渡制限付株式を付
・2023年2月の株主総会で親会社の取締役を退任
・2023年2月以降も子会社の取締役に就任
・2023年3月に譲渡制限付株式の譲渡制限が解除
【質 問】
上記の該当者について、解除された際に、子会社ではなく、親会社
納税する予定ですが、その認識でよろしいでしょうか。
【参考URL】
なし
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!