税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
30万円超の減価償却資産に加え、
30万円以下の少額特例減価償却資産、
20万円以下の一括償却資産、
10万円以下の少額減価償却資産(=消耗品費処理)
において、事業再構築補助金などの国による補助金による
圧縮記帳の対象となる支出の場合、
圧縮記帳後の金額で取得価額を判定してよいと認識しております。
【質 問】
30万円超の減価償却資産に加え、
①30万円以下の少額特例減価償却資産、
②20万円以下の一括償却資産、
③10万円以下の少額減価償却資産(=消耗品費処理)
の判定においても、
圧縮記帳後の金額で取得価額を判定した場合、
それら①②③の全てについての、圧縮記帳額について
別表13(1)を作成&提出する必要がありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令 第54条 減価償却資産の取得価額
3 第1項各号に掲げる減価償却資産につき法第42条から第50条まで
(圧縮記帳)の規定により各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の
連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、
当該各号に掲げる金額から当該損金の額に算入された金額(法第44条の
規定の適用があつた減価償却資産につき既にその償却費として各事業年度の
所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に
算入された金額がある場合には、当該金額の累積額に第82条(特別勘定を
設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮限度額)に規定する
割合を乗じて計算した金額を加算した金額)を控除した金額に相当する
金額をもつて当該資産の同項の規定による取得価額とみなす。
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