税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A株式会社は当期が50期にあたる3月決算法人である。
・代表取締役一族が完全支配する同族会社である。
・役員は代表取締役(B)、取締役(C:Bの妻)、監査役(D:
・令和5年3月31日(当期末)に解散する予定である。
・解散後、会社が所有する土地の売却益が2億円発生する見込みで
・令和5年3月31日の株主総会により、解散の決議と同時に、
役員退職金を議決する予定である。
【質 問】
質問①:役員退職金が過大役員退職金として否認されないか?
・役員退職金を解散事業年度で未払計上し、繰越欠損金を翌期の清
取り崩し、最終利益を株主に配当する予定である。
・役員退職金は清算年度に生じる土地の売却益を見越したものであ
解散事業年度においては、過去の累積赤字や役員退職金の未払計上
大幅な赤字が生じる。
・この場合、役員退職金は過大役員退職金とならないでしょうか?
※最終利益を考慮した場合、退職金は適正であるものとする。
・否認の可能性が高い場合は、役員退職金を清算年度に計上するこ
も検討しています。(法基通9-2-28)
質問②:役員退職金の算出方法に問題がないか?
・A社の役員退職金規定に従って、役員の退職金を計算した場合は
以下の通りである。
功績倍率法(退職時の報酬月額×勤続年数×功績倍率)
代表取締役 300,000×40×3.2 = 38,400,000
取締役 100,000×42×2.0 = 8,000,000
監査役 0×46×1.5 = 0
・退職時(解散日)の月額報酬が著しく低いため極端に低額となる
・そこで適正な報酬月額を下記のようにして計算しようと考えてい
代表取締役 450,000×40×3.2 = 57,600,000
取締役 200,000×42×2.0 = 16,000,000
監査役 163,000×46×1.5 = 11,247,000
※代表取締役 の 報酬:過去の最高報酬額と退職時の月額報酬額の平均額
※取締役と監査役の報酬:過去の最高月額報酬額
・功績倍率法は、退職時の報酬月額がその役員の功績を最も反映し
という前提があると考えているが、本件においては、退職時の報酬
適切にその功績を反映していないと考えている。
また、取締役、監査役に至っては、過去最高報酬月額を採用したと
退職所得控除額を下回る状況である。
・適正な報酬月額を上記のように設定することに問題はないでしょ
【参考URL】
なし
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!