[soudan 06772] 会社解散に伴う役員退職金の計上時期と算出方法について
2023年2月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・A株式会社は当期が50期にあたる3月決算法人である。
・代表取締役一族が完全支配する同族会社である。
・役員は代表取締役(B)、取締役(C:Bの妻)、監査役(D:Cの姉)の3名
・令和5年3月31日(当期末)に解散する予定である。
・解散後、会社が所有する土地の売却益が2億円発生する見込みである
・令和5年3月31日の株主総会により、解散の決議と同時に、
役員退職金を議決する予定である。

【質  問】

質問①:役員退職金が過大役員退職金として否認されないか?
・役員退職金を解散事業年度で未払計上し、繰越欠損金を翌期の清算年度で
取り崩し、最終利益を株主に配当する予定である。

・役員退職金は清算年度に生じる土地の売却益を見越したものであるが、
解散事業年度においては、過去の累積赤字や役員退職金の未払計上により
大幅な赤字が生じる。

・この場合、役員退職金は過大役員退職金とならないでしょうか?
※最終利益を考慮した場合、退職金は適正であるものとする。

・否認の可能性が高い場合は、役員退職金を清算年度に計上するこ
も検討しています。(法基通9-2-28)


質問②:役員退職金の算出方法に問題がないか?
・A社の役員退職金規定に従って、役員の退職金を計算した場合は
以下の通りである。

功績倍率法(退職時の報酬月額×勤続年数×功績倍率)
  代表取締役 300,000×40×3.2 = 38,400,000
  取締役   100,000×42×2.0 = 8,000,000
  監査役        0×46×1.5 =             0

・退職時(解散日)の月額報酬が著しく低いため極端に低額となる

・そこで適正な報酬月額を下記のようにして計算しようと考えている。
 代表取締役 450,000×40×3.2 = 57,600,000
 取締役   200,000×42×2.0 = 16,000,000
 監査役   163,000×46×1.5 = 11,247,000
※代表取締役 の 報酬:過去の最高報酬額と退職時の月額報酬額の平均額
※取締役と監査役の報酬:過去の最高月額報酬額

・功績倍率法は、退職時の報酬月額がその役員の功績を最も反映している
という前提があると考えているが、本件においては、退職時の報酬月額は
適切にその功績を反映していないと考えている。
また、取締役、監査役に至っては、過去最高報酬月額を採用したとしても、
退職所得控除額を下回る状況である。

・適正な報酬月額を上記のように設定することに問題はないでしょうか?

【参考URL】
なし


【添付資料】
なし



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