税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
○ 法人Aは所有している土地を法人Bに賃貸しています。
○ 賃借人である法人Bは相当の地代を賃貸人である法人Aに継続して支払っており、
税務上の借地権は発生していません。
○ 今回、法人Bの株式を移動(贈与又は譲渡)するため、評価をすることになりました。
【質 問】
(質問)
個人が自己が所有する土地を同族関係にある同族会社に貸し付け、
相当地代を受け取っていた場合、当該個人所有の土地を評価する場合は20%の減額となり、
一方で賃貸人である同族会社の純資産価額計算上は当該20%部分を計上する事が
必要になるかと思います。
この個別通達(昭和43年10月28日直資3-22)は、
あくまでも個人が所有する土地を賃貸していた場合の規定となり、
前提にあります、法人Aが所有する土地を同族法人Bに賃貸する場合は
法人Aと法人Bの株主が同一の個人であったとしても当該20%を
法人Bの純資産価額に加算する必要はないことになりますでしょうか。
一方で、法人Aの株主が父、法人Bの株主が子と同族関係のある株主であったとしても、
20%部分の純資産価額への加算はないという、同じ考え方になりますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
個別通達:
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/681028/01.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!