[soudan 05190] 相当地代を支払っている場合の純資産価額に計上する借地権について
2024年8月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

○ 法人Aは所有している土地を法人Bに賃貸しています。
○ 賃借人である法人Bは相当の地代を賃貸人である法人Aに継続して支払っており、
  税務上の借地権は発生していません。
○ 今回、法人Bの株式を移動(贈与又は譲渡)するため、評価をすることになりました。

【質  問】

(質問)
個人が自己が所有する土地を同族関係にある同族会社に貸し付け、
相当地代を受け取っていた場合、当該個人所有の土地を評価する場合は20%の減額となり、
一方で賃貸人である同族会社の純資産価額計算上は当該20%部分を計上する事が
必要になるかと思います。

この個別通達(昭和43年10月28日直資3-22)は、
あくまでも個人が所有する土地を賃貸していた場合の規定となり、
前提にあります、法人Aが所有する土地を同族法人Bに賃貸する場合は
法人Aと法人Bの株主が同一の個人であったとしても当該20%を
法人Bの純資産価額に加算する必要はないことになりますでしょうか。

一方で、法人Aの株主が父、法人Bの株主が子と同族関係のある株主であったとしても、
20%部分の純資産価額への加算はないという、同じ考え方になりますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

個別通達:
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/681028/01.htm



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