税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①賃貸アパート(居住用)を所有する法人です。
②消費税は、当年度はアパートを売却した翌々年度のため
課税事業者(簡易申告)ですが、通常時は月極駐車場の賃貸収入のみが
課税売上なので、課税売上1,000万円未満で免税事業者です。
③入居者が契約するプロパンガス業者を、
家主である当社がA社からB社に変更するにあたり、
B社より「そのアパートの入居者用のインターネット回線使用料(通信費)の実額を、当社が負担します。」
との提案があり、乗換え(業者変更)しました。
④プロバイダーへのインターネット回線使用料(通信費)の実額が、
例えば月額22,000円(税込)だとすると、
そのB社から22,000円の支払いを受けています。
【質 問】
(1)B社から受取る通信費実費22,000円(税込)は、
消費税不課税取引(対象外)と考えていいでしょうか?
(2)当社が課税事業者期間でインボイス事業者登録している期間に、
当社からB社へ『20,000+消費税2,000=22,000円』と記載した請求書を発行した場合は、
課税売上となってしまうのでしょうか?
もしそうであれば、事業区分は第4種でいいでしょうか?
それとも、そもそも「不課税取引とすべき」ということであれば、
当社からの請求書上の記載を「22,000円(不課税取引)』として記載すべきなのでしょうか?
(3)当社が免税事業者の期間の場合、当社からの請求書上の記載を
「22,000円(不課税取引)』として記載すべきなのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁・質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/12.htm
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実費弁償金の課税
【照会要旨】
弁護士の収入の中には実費弁償たる宿泊費又は交通費が含まれていますが、
これらの宿泊費や交通費は、立替金として処理していれば、
課税の対象外として取り扱ってよいでしょうか。
【回答要旨】
弁護士の業務に関する報酬又は料金は、
弁護士がその業務の遂行に関連して依頼者から
支払を受ける一切の金銭をいうものと解されています。
したがって、実費弁償たる宿泊費及び交通費であっても、
ホテルや交通機関等への支払が実質的に依頼者による直接払と認められるものでない限り、
弁護士の報酬又は料金に含まれ課税の対象となります。
なお、依頼者が本来納付すべきものとされている登録免許税や手数料等に
充てるものとして受け取った金銭については、
それを報酬又は料金と明確に区分経理している場合は、
課税の対象となりません(基通10-1-4(注))。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達10-1-4
注記
令和5年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
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