税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
保険契約者、被保険者、年金受取人、保険料負担者:被相続人
継続年金受取人:相続人
年金支払いは毎月
ドル建ての商品
年金受取を開始して数年経過後に相続発生
被相続人死亡の保険会社への連絡が相続発生日から半年以上経過後
その間の年金は被相続人の口座へ入金されている
相続発生日:R5.11
一時金選択の連絡:R6.7
保険会社からの年金受給権に関する情報
一時金額 8,000,000
予定利率による金額 10,000,000
年金受給権評価額 10,000,000
一時金受取金額 9,500,000 R6.7月受取
(円安により受給額増加)
【質 問】
相続税評価額について
相続税法第二十四条第一項第四号において
一時金の評価はその給付金額とありますが
相続発生時の一時金評価額8,000,000でよろしいでしょうか。
実際に受給した9,500,000円に死亡通知をするまで
被相続人の口座に入金された年金を加算した金額をもって評価額としますか。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第二十四条第一項第四号
相続税法第三条第一項五号
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm
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