[soudan 05154] 自己株式の処分に係る課税関係
2024年8月20日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


先代の社長より取得価格500,000円/株

(法基通9-1-14 所基通59-6による評価額)で取得した自己株式を保有。

取得時には資本等を50,000円/株、みなし配当を450,000円/株として処理を行っている。


【質  問】


前提にある自己株式の処分(売却)を検討中。

それぞれの課税関係について確認したい。

なお、売却価格はすべて50,000円/株とし、

原則的評価方式による評価額を400,000円/株、

配当還元方式による評価額を25,000円/株とする。


①同族株主以外の株主(個人)への売却

 時価25,000円(配当還元)と売却価格50,000円の差額が既存株主への贈与となる。

この場合の贈与額は1株あたりの差額25,000円に売却株数を乗じた額を既存株主の持株割合にて按分した金額となる。

しかし、そもそもの1株あたりの資本等の金額が50,000円であるため、贈与税の課税関係は発生しないと考える。


②同族株主(個人)への売却

 時価400,000円(原則評価)と売却価格50,000円との差額が既存株主からの贈与となる。

この場合の贈与額は1株あたりの差額350,000円に売却株数を乗じた金額となる。


③株主割当について

 処分後の持株割合が変動しないため、贈与税の課税関係は発生しない。

なお、この法人には社員持株会があり、一人あたり1個の議決権をもっており、

株主総会にて持株会として権利を行使している。

(なお、社員持株会は取得価格50,000円及び退会時の買取価格も50,000円となっている。)

この場合において、贈与税の課税関係を発生させないために、

社員持株会にも株主割当が必要となるか?


④これらの処分に関して、所得税の課税関係は発生しないのか?


 以上の取り扱いについて、ご見解をいただきたく、よろしくお願いいたします。

その他、注意すべき点がありましたら合わせてお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


法基通 9-1-14

所基通 59-6

財産評価基本通達 178~189-7



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