[soudan 06715] 5000万円の収用控除について
2023年2月17日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

①区画整理組合で収用される
②2022年に収用された立木などの除去費用として入金があった
③2023年に同じ区画整理組合から前提②の土地の近くの別の土地に関する
垣根、立木、塀などの除去費用の入金がある見込み。除去費用の入金見込額は②よりも多額。

【質  問】

質問A:タックスアンサーによると、【この「譲渡所得から最高5,000万円までの特別控除を差し引く特例」は、
同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。】との記載がございますが、
今回は対象資産は異なるものの、同一の土地区画整理組合から同一の土地区画整理事業により年をまたがって収用による入金がされるため、
「同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るとき」に該当しますか?

質問B:「同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るとき」に該当する場合、
前提②の2022年と前提③の2023年の両方に特例を適用することはできない、で良いでしょうか?

質問C:前提②の2022年の収用においては特例を適用せず、前提③の2023年の収用において特例を適用をするという選択は可能でしょうか?
選択ができないなら、前提②の2022年のみに特例を適用することになるのでしょうか?その場合、他に前提③に適用できる特例はございますか?

【参考URL】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552.htm

【添付資料】
なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!