[soudan 06770] フェラーリの譲渡所得
2023年2月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

平成24年にフェラーリを6千万円で購入(契約書等金額を証明するもの無し。)車検証により取得時期は証明できる。
令和4年7月に2億6千万円でA株式会社に売却。A株式会社に1千万円の手数料を支払った。

【質  問】

取得費の金額が証明できない以上、所基通38-16により概算取得控除5%と譲渡費用1千万円、
特別控除50万円を差引いた金額の2分の1である1億1千825万が所得金額になるということで良いでしょうか。
金額が大きいので不安なため投稿しました。

【参考URL】
なし


【添付資料】
なし



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