[soudan 06770] フェラーリの譲渡所得
2023年2月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
平成24年にフェラーリを6千万円で購入(契約書等金額を証明す
令和4年7月に2億6千万円でA株式会社に売却。A株式会社に1
【質 問】
取得費の金額が証明できない以上、所基通38-16により概算取
特別控除50万円を差引いた金額の2分の1である1億1千825
金額が大きいので不安なため投稿しました。
【参考URL】
なし
【添付資料】
なし
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