[soudan 05073] 小口化不動産商品への投資に係る事業規模判定
2024年8月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

任意組合型の小口化不動産投資に伴う不動産所得の事業規模判定

持分の共有となる投資対象不動産が、いわゆる5棟10室基準を満たす
大規模レジデンスまたは事業用テナントのオフィスビルを前提

【質  問】

任意組合型の小口化不動産に出資した個人の事業規模の判定に際し、
1口100万円の持分に対し、5口または10口の投資を行っている不動産投資家が
青色申告特別控除の65万円を適用できるかについて教えてください。

青色申告において不動産小口化商品が事業として行われているかの判断は、
社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行っているか
どうかにより判定され、特に反証がない限り、不動産小口化商品全体の
室数等において5棟10室基準を満たしているかで判定するとの理解で宜しいでしょうか。

投資口数により事業的規模判定に影響があるかについても教えてください。

【参考条文・通達・URL等】

所法26、51、57、64、措法25の2、所基通26-9
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1373.htm



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