税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・不動産売買の仲介業務を行う事業者です
・不動産売買の仲介を行う際に、他の事業者と連携して
売り手・買い手を見つけて、売買契約を成立させます
・当社が主になって仲介を行う場合、連携する他の(仲介)事業者と
業務委託契約を結びます
・業務委託契約書には、契約が成立した場合、売買代金の◯%または
いくらを支払う旨が明記(消費税額、税率も)されています
・契約成立後、業務委託報酬を支払う場合、支払先の事業者から
請求書が発行されないケースがあります
【質 問】
・請求書が発行されていない場合でも、業務委託契約書や支払いの
事実等が客観的に確認できれば、仕入税額控除は可能と考えてよいでしょうか?
・仕入税額控除が可能な場合、インボイス制度開始後も同様
(適格請求書の記載事項等の要件は追加します)と考えてよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・久保さんのブログ記事
https://kachiel.jp/blog/%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%81%8C%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E4%BB%95%E5%85%A5%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E6%8E%A7%E9%99%A4%E3%81%AF%E8%AA%8D%E3%82%81%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%AE/
・「請求人が提示した出面帳に記載された事項のうち、法定記載要件を具備している部分については、課税仕入れ等の税額に係る帳簿に該当するとして、消費税の納付すべき税額の計算上、当該部分に係る仕入税額控除の適用を認めた事例」
http://www.kfs.go.jp/service/JP/82/19/index.html
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