[soudan 05021] 死因贈与の放棄とその課税関係
2024年8月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税法


【前  提】


個人(今回の相続の被相続人)から被相続人の同族が

所有している法人(同族会社)への宅地(4筆)の死因贈与


この死因贈与契約で「抵当権」が設定されています。



【質  問】


4筆ある宅地のうち3筆の死因贈与は実行予定。


残り1筆の宅地の死因贈与は今回相続人全員が同意して、

この契約をやめにする予定ですがこのときの課税関係をお聞きしたいです。


【論  点】


「遺贈」の場合、相続人全員が同意すれば「遺贈の放棄」ができますが

(1)「死因贈与」のときも「死因贈与の放棄」ができるのか。

(2)遺贈と違って死因贈与で抵当権が設定されている。

(3)残り1筆の宅地は価値が高いので、全部死因贈与で移転するのではなく、

  そのうちなんらかの持分で死因贈与で個人から法人へ移転しても問題はないのか。


以上、よろしくお願い致します。



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