税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
相談者A氏(給与所得者)は、令和3年6月にハウスメーカーB社
なお、その時点では建設用地は造成中のため地番は未付番でした。
その代わりに土地の位置が示された図と区画番号が記載されていま
客観的に見て土地の所在場所は特定できる状況です。
建築用地については造成業者が造成中であり、当初は令和3年9月
ところが、造成工事が遅れたため(造成そのものは9月までに完了
建物の建築、引渡自体は順調に行われ、令和4年中に入居しました
所得要件その他の住宅ローン控除の要件は満たしています。
【質 問】
【質問】
今回のケースで住宅ローン控除(新型コロナ特例法による1%・1
【補足】
A氏が工事請負契約書・土地売買契約書も持参して税務署に問い合
コロナ特例(1%・13年)の適用は受けられないとの回答だった
いわゆる「空中契約」(土地の所在地を空欄とした契約)に当たる
(タックスアンサーNo.1212の「用語の説明」欄中の「特別
私は地番が未定でも実質的に土地が特定されているので、いわゆる
他人の土地(例、親の所有地)に子が家を建てるケースでは住宅ロ
土地の売買時期は決定的な要素ではなく、建設地が具体的に特定さ
【参考URL】
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
【添付資料】
なし
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