[soudan 06773] 新型コロナ特例の住宅ローン控除(土地購入前の請負工事契約)の適用について
2023年2月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

相談者A氏(給与所得者)は、令和3年6月にハウスメーカーB社との間で工事請負契約を結びました。
なお、その時点では建設用地は造成中のため地番は未付番でした。
その代わりに土地の位置が示された図と区画番号が記載されていました。
客観的に見て土地の所在場所は特定できる状況です。

建築用地については造成業者が造成中であり、当初は令和3年9月までにA・B間で土地売買契約を結ぶ予定でした。
ところが、造成工事が遅れたため(造成そのものは9月までに完了したものの)、A・B間の土地売買契約は令和3年10月にずれ込みました。

建物の建築、引渡自体は順調に行われ、令和4年中に入居しました
所得要件その他の住宅ローン控除の要件は満たしています。

【質  問】

【質問】
今回のケースで住宅ローン控除(新型コロナ特例法による1%・13年控除)を受けられるかどうか

【補足】
A氏が工事請負契約書・土地売買契約書も持参して税務署に問い合わせたところ、
コロナ特例(1%・13年)の適用は受けられないとの回答だったそうです。
いわゆる「空中契約」(土地の所在地を空欄とした契約)に当たるため、土地の売買契約の締結日で判断する、ということのようです
(タックスアンサーNo.1212の「用語の説明」欄中の「特別特例取得」の箇所参照)

私は地番が未定でも実質的に土地が特定されているので、いわゆる「空中契約」には当たらないのではないかと考えます。
他人の土地(例、親の所有地)に子が家を建てるケースでは住宅ローン控除を受けられることとの兼ね合いからすれば、
土地の売買時期は決定的な要素ではなく、建設地が具体的に特定されているかどうかが重要なポイントだと思いますが、いかがでしょうか。

【参考URL】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1212.htm

【添付資料】
なし



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