[soudan 05006] 建築基準法上の道路と高低差がある市街地農地の評価
2024年8月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
財産評価において評価対象地は市街地農地に該当します。
当該農地は建築基準法上の道路に2m以上接道していますが、
高低差がありスロープを使って道路から農地に降りているような状況です(添付資料あり)。
【質 問】
この場合の宅地造成費の計算にあたり、土盛費や土止費を計上することは可能でしょうか?
「土盛費」は、道路よりも低い位置にある土地について、
宅地として利用できる高さ(原則として道路面)まで搬入した土砂で埋め立て、
地上げする場合の工事費と理解しております。
道路面よりも低いことから通常であれば土盛費等を計上できると思慮しますが、
本件では現状周りの住宅も建築基準法上の道路からスロープを使って
敷地内に降りている状態であり、土盛りをしなくてもスロープがあれば
建築可能であるという役所の回答も得ております。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240807_1.pdf
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