[soudan 06774] 共有物の分割と譲渡所得課税
2023年2月24日

相互相談会の皆さん、こんにちは。

・税目 所得税
・対象顧客 個人

・前提条件

 利用状況

  ①の土地・・600㎡、A、B、Cが1/3ずつの共有で所有
        以前、第三者に貸していたが、現在は空き家の建物がある。

  ②の土地・・300㎡、A、B、Cが1/3ずつの共有で所有
        Cの居住用建物がある。

  ①と②の土地は、隣り合っている。

 共有物分割後の所有割合

  ①の土地・・600㎡、A、Bが1/2ずつの共有で所有
  ②の土地・・300㎡、Cが単独で所有

 A、Bとしては、①の600㎡の内、1/3であるC所有の200㎡、
 Cとしては、②の300㎡の内、2/3であるA、B所有の200㎡を、
 それぞれ、令和3年12月に、共有物分割で取得。

 Aは、不動産収入があるため、令和3年の確定申告済
 Bは、令和3年は確定申告の対象者ではなかったため、確定申告未済。

 令和4年中に、①の土地をAとBが売却されたため、令和5年、当事務所に依頼。

・質問

〇隣接していない土地を、上記の様に共有物分割で取得した場合、所得税法58条の
 交換特例を用いての申告が必要だと思いますが、今回の場合、一段の土地と考え
て、
 共有物分割により、令和3年については手続きは不要で、譲渡所得税は
 発生しないという認識でよろしいでしょうか?

〇仮に、共有物の分割ではなく、交換であると判断される場合、令和3年分の申告で
すが、
 Aは、所得税法58条の規定の適用を受ける旨を記載した、更正の請求を出す事は可
能でしょうか?
 (やむを得ない事情等の相談で、該当税務署の資産税課に問い合わせたところ、
 そのような一般的な話はご自身で解決してください、と突き返されてしまいまし
た・・・)

〇仮に、共有物の分割ではなく、交換であると判断される場合、令和3年分の申告で
すが、
 Bは、所得税法58条の規定の適用を受ける旨を記載した、期限後申告は可能でしょ
うか?

・参考
 改定第5版 専門家のための資産税実例回答集645頁

 よろしくお願いいたします。



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