相互相談会の皆さん、こんにちは。
・税目 所得税
・対象顧客 個人
・前提条件
利用状況
①の土地・・600㎡、A、B、Cが1/3ずつの共有で所有
以前、第三者に貸していたが、現在は空き家の建物がある。
②の土地・・300㎡、A、B、Cが1/3ずつの共有で所有
Cの居住用建物がある。
①と②の土地は、隣り合っている。
共有物分割後の所有割合
①の土地・・600㎡、A、Bが1/2ずつの共有で所有
②の土地・・300㎡、Cが単独で所有
A、Bとしては、①の600㎡の内、1/3であるC所有の200
Cとしては、②の300㎡の内、2/3であるA、B所有の200
それぞれ、令和3年12月に、共有物分割で取得。
Aは、不動産収入があるため、令和3年の確定申告済
Bは、令和3年は確定申告の対象者ではなかったため、確定申告未
令和4年中に、①の土地をAとBが売却されたため、令和5年、当
・質問
〇隣接していない土地を、上記の様に共有物分割で取得した場合、
交換特例を用いての申告が必要だと思いますが、今回の場合、一段
て、
共有物分割により、令和3年については手続きは不要で、譲渡所得
発生しないという認識でよろしいでしょうか?
〇仮に、共有物の分割ではなく、交換であると判断される場合、令
すが、
Aは、所得税法58条の規定の適用を受ける旨を記載した、更正の
能でしょうか?
(やむを得ない事情等の相談で、該当税務署の資産税課に問い合わ
そのような一般的な話はご自身で解決してください、と突き返され
た・・・)
〇仮に、共有物の分割ではなく、交換であると判断される場合、令
すが、
Bは、所得税法58条の規定の適用を受ける旨を記載した、期限後
うか?
・参考
改定第5版 専門家のための資産税実例回答集645頁
よろしくお願いいたします。
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