税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
昭和57年4月1日入社
令和2年3月31日退職…退職金912万円
令和2年4月1日再雇用
令和6年6月30日退職…退職金169万1千円
令和2年3月退職時に退職金の支払い原資は、中退共と会社からの支給
合わせて912万円を支給。
この時に、平成4年4月1日から企業年金基金、企業DCを
会社でかけていた(28年間)が、それは退職金の原資に充てず、
令和6年6月30日の退職時に企業年金基金、企業DCを原資に退職金を支給。
いずれの退職も使用人の立場。役員登用されていません。
退職所得の受給に関する申告書の提出はされている。
【質 問】
退職所得控除について質問です。
令和2年3月31日退職時は、勤続年数は38年なので、
800万円+(38年ー20年)×70万円=2,060万円
なので、所得控除範囲内ですので、所得税は発生しない。
問題は、令和6年6月30日の退職時の計算です。
この時、企業年基金や企業DCは平成4年からかけており、重複期間が生じています。
しかし、退職所得控除の計算においては、あくまでも退職日を基準に
計算することになると考えて間違いないでしょうか?
企業年金基金や企業DCは継続的にかけていたが、
それは退職所得控除の計算には関係ない。
つまり、令和2年3月の時点で退職金を支給しているので、
一旦はここで雇用関係が整理され、令和2年4月から再雇用し、
令和6年6月30日で退職しているので、勤続年数5年(4年2カ月で端数切り上げ)で
勤続年数を計算する、という考えで間違いないですか?
【参考条文・通達・URL等】
所法30条
所法31条
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