[soudan 04998] 退職所得控除の算定について
2024年8月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


昭和57年4月1日入社

令和2年3月31日退職…退職金912万円


令和2年4月1日再雇用

令和6年6月30日退職…退職金169万1千円


令和2年3月退職時に退職金の支払い原資は、中退共と会社からの支給

合わせて912万円を支給。


この時に、平成4年4月1日から企業年金基金、企業DCを

会社でかけていた(28年間)が、それは退職金の原資に充てず、

令和6年6月30日の退職時に企業年金基金、企業DCを原資に退職金を支給。


いずれの退職も使用人の立場。役員登用されていません。

退職所得の受給に関する申告書の提出はされている。


【質  問】


退職所得控除について質問です。

令和2年3月31日退職時は、勤続年数は38年なので、

800万円+(38年ー20年)×70万円=2,060万円

なので、所得控除範囲内ですので、所得税は発生しない。


問題は、令和6年6月30日の退職時の計算です。

この時、企業年基金や企業DCは平成4年からかけており、重複期間が生じています。

しかし、退職所得控除の計算においては、あくまでも退職日を基準に

計算することになると考えて間違いないでしょうか?


企業年金基金や企業DCは継続的にかけていたが、

それは退職所得控除の計算には関係ない。


つまり、令和2年3月の時点で退職金を支給しているので、

一旦はここで雇用関係が整理され、令和2年4月から再雇用し、

令和6年6月30日で退職しているので、勤続年数5年(4年2カ月で端数切り上げ)で

勤続年数を計算する、という考えで間違いないですか?


【参考条文・通達・URL等】


所法30条

所法31条




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!