税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
特定居住用宅地等の減額と特定同族会社事業用宅地等を併用できるか?
【質 問】
相続税について質問です。
・被相続人は、自分所有の500㎡の土地に、三階建ての家屋を所有しています。
三階建てのうち、1階と2階の半分を自分が取締役の会社(製造業)に貸付、
毎月10万円の家賃を受け取っていました。
(家賃の金額は適正額だと判断しています。)
残りの2階の半分と3階は、被相続人の居住用で利用していました。
会社は、製造業で被相続人40%、相続人である息子(被相続人と同居)30%、
被相続人の妻30%を保有していました。
会社は赤字が大きい会社ですので、株価の相続税評価額は0になります。
相続人は遺言で息子にすべて相続させる旨の有効な遺言書があります。
質問1、この場合、建物は2つにわけて、半分を自用家屋評価、
もう半分を貸家評価を行うで良いか?
質問2、土地に関しても、半分を自用地評価、もう半分を貸家建付地評価で良いか?
質問3、小規模宅地等の減額については、半分を居住用宅地等の減額、
もう半分を特定同族会社事業用宅地等の特例を受ける事が可能だと考えていますが、
宅地の面積が500㎡あります。両社は併用できるのか?
併用できるのであれば、限度面積はどのような計算で、いくらでしょうか?
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
無し
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