税務相互相談会の皆さん
いつもありがとうございます。
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
入居者がクリーニング店へ賃貸している建物の土地評価
土地と建物は被相続人所有で第三者であるクリーニング店へ
賃貸していて被相続人が亡くなった場合の土地評価について教えてください。
【質 問】
国税庁の情報より
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/240705/pdf/01.pdf
原価方式
浄化改善費用が生ずる蓋然性が低いと認められる土地については控除しないとありますが、
どのように判断するのでしょうか?
実務的には高確率でクリーニング店では必要な気がします。
したがってクリーニング店へ賃貸していた場合は、常に控除しても問題はないのでしょうか?
控除額はどこかの業者に見積もってもらった金額の80%相当額を控除するということで問題はないでしょうか?
https://www.zeikei-news.co.jp/news/new060725/
参考ですが、除去の命令がでていたり改善措置中で浄化改善費用の額が確定している場合は債務控除していいとあります。
前提として
現状、そのような状況ではなく、金額も見積もりをしていなくて確定していない状況にあります。
https://www.saikantei.info/soil-contaminated
上記の算式のうち、
①「浄化・改善費用に相当する金額」の把握は可能だと思いますが、
②「使用収益制限による減価に相当する金額」及び
③「心理的要因による減価(スティグマ)」
をどのようにみるかは、個別に検討せざるを得ないでしょう。
また、土壌汚染による評価減は、評価対象地の土壌汚染の状況が判明している土地であり、
土壌汚染の可能性がある等の潜在的段階では土壌汚染地として評価することはできないとされています。
つまり、土壌汚染の有無を立証する必要があります。
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