税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人Aは、法人Bと共同事業契約を締結し、
土地及び建物を取得し、建物の取り壊し後、土地の売却を目指しています。
共同事業契約上、
法人Aが土地及び建物の買主として所有権登記名義人となる一方、
法人Bは建物の賃借人の立退きの交渉や事業資金の半分負担を担当し、
事業資金を法人Aに送金しています。
法人Aでは、本件土地及び建物を70,000,000円で取得し、
法人Bは法人Aに半分の35,000,000円を送金しています。
法人Aでは、土地70,000,000円、預り金35,000,000円として計上済です。
また、すべての立退きが完了した年度の本件土地の時価は
約170,000,000円を想定しています。
【質 問】
法人Aが本件土地及び建物(取り壊しのため土地の取得価額に算入)の登記上、
名義人となってから5年経過後、すべての立退きが完了した年度に、
共同事業契約を変更し、土地の名義を法人A及び法人Bとすることを計画しています。
土地の登記簿上、法人A100%から法人A50%、法人B50%に変更する際、
法人Aでは土地の譲渡として(170,000,000円-70,000,000円)×50%の
50,000,000円の所得が出るのでしょうか。
それとも、法人税基本通達14-1-2によれば、民法上の任意組合として、
法人Aでは預り金35,000,000円/土地35,000,000円と仕訳を起票し、
所得0円としてよいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/051226/06.htm
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