[soudan 04984] 路線価地域から倍率地域に変わった土地の地積大の適用の可否
2024年8月06日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和6年1月2日に相続が発生しました
・令和5年では路線価が設定された土地(3072㎡)は中小工場地区でしたので
地積規模の大きな宅地の評価は適用無しと判断しておりました
・令和6年が公表され、倍率地域になっていました。地積大の要件として
以下の通り適合します
①都市計画税が課された市街化区域にあり
②工業専用地域には指定されていません
③指定容積率400%未満
④大規模工場用地ではありません
【質 問】
質問①
工業地域、特別用途地区に指定されておりましたので市の条例を確認したところ、
開発区域の面積が3,000㎡を超える一団の住宅の建築が制限されていました。
この制限があると地積大の適用は不可でしょうか?
質問②
適用可の場合、「その宅地が・・・の価額を路線価とし」の路線価は
実務上、最も近くの普通住宅地区の路線価を使うことでよいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達20-2、21-2
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