[soudan 04977] 直接雇用関係にない下請け会社従業員への傷害保険金支給の課税関係について
2024年8月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
本年1月に事業者Aの従業員が作業中に高所から転落した。
事業者Aは、事業者Bの下請け事業者である。
事業者Aは福利厚生規程において、従業員が業務上死亡した場合、
その遺族に対して遺族補償金として、支給する旨定めている。
一方元請け事業者Bも下請け事業者の従業員の傷害事故発生に備えて、
A社の従業員を被保険者として損害保険契約を行い、
事故発生に起因して保険金をその遺族に支払っている。
その原資は同一の損害保険会社となっている。
また、いずれの保険契約においても従業員は、その保険料を自身で負担はしていない。
【質 問】
A社の遺族に対する保険金支給は、相続税法基本通達3-23(13)により、
退職手当金等に該当しないものとして相続財産には含めないことを確認しています。
しかし、元請け事業者Bが下請け事業者Aの従業員にかけていた
傷害総合保険契約に基づき、遺族が支給を受けた保険金は3-23(13)に
規定する従業員に対するものではないため、適用はされません。
その場合この保険金の給付は遺族に対する贈与税の課税対象になるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
相続税基本通他3-23(13)
相続税法第3条一号
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