[soudan 04963] 小規模宅地の特例の適用について
2024年8月05日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人は当初長女家族とA市で同居(生計一)。


A市の土地及び家屋は、いずれも被相続人、長女、長男(別居)の共有。


被相続人の住民票はA市。


令和2年12月にB市で倒れたため、B市の病院に入院。

令和3年5月にB市の介護付有料老人ホームに入所。


被相続人がB市の他の特別養護老人ホームに入所を希望したが、

A市に住民票があると入れないと言われたため、令和3年8月にA市から

知人のB市の住所に住民票を移動。ただし、知人のB市の住所には住民票を動かしただけで住んでいない。


令和4年2月に希望していたB市の特別養護老人ホームに入所できたため、

特別養護老人ホームに住民票も移動。


特別養護老人ホームに入所中に下血がひどくなり、輸血が必要になったため、

特別養護老人ホームから退所せざるを得なくなり、令和5年3月に

特別養護老人ホームを退所し、B市の病院に入院。


住民票は特別養護老人ホームから再び知人のB市の住所に移動。


ただし、前回と同じく知人のB市の住所には住民票を動かしただけで住んでいない。


その後、B市の病院で亡くなる。

特別養護老人ホームを退所したときに、A市に住民票を戻さなかったのは、

住民登録の市が変わると公共サービスの手続き等が面倒なため。


また、令和3年3月22日が障害認定日(特別障害者)。

長女家族は被相続人と同居していたA市に住み続けており、A市の土地家屋は長女が相続。

家屋は、二世帯住宅ではない。


また、A市の電気、下水道代等の公共料金は被相続人が支払っており、A市に被相続人の家財もある。


【質  問】


A市の宅地が特定居住用宅地等に該当するでしょうか。

該当するか否かの判断に当たり、注意すべき事項はあるでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


措法69の4①、69の4③二

措令40の2②③⑪

措通69の4-7、措通69の4-7の3



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