[soudan 04960] 法人税基本通達5-1-3(製造等に係る棚卸資産の取得価額)の解釈について
2024年8月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・製造業の法人で製造原価が15億円程度、
工場からの出荷運賃費用が1000万円程度です
・棚卸資産の評価方法として売価還元法を採用しています
・完成品の検査の費用は7000万円程度です
【質 問】
・法人税基本通達5-1-3(製造等に係る棚卸資産の取得価額)において、
「次に掲げる費用については、これらの費用の合計額が少額(当該棚卸資産の
製造原価のおおむね3%以内の金額)である場合には、その取得価額に
算入しないことができるものとする」と規定されています。
① 検査費用については、製造原価の3%超なので、取得原価に算入しますが、
工場からの出荷費用は3%未満なので、算入しなくてもいいのでしょうか?
検査費用と出荷費用の合計が3%超になるので、出荷費用も取得原価に含めるべきでしょうか?
② 3%未満であっても出荷費用が1000万円であれば、少額とみなされず、
重要性の原則が適用できず、取得原価に算入すべきとなる事はあるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
法人税基本通達5-1-3(製造等に係る棚卸資産の取得価額)
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