[soudan 04960] 法人税基本通達5-1-3(製造等に係る棚卸資産の取得価額)の解釈について
2024年8月05日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・製造業の法人で製造原価が15億円程度、

 工場からの出荷運賃費用が1000万円程度です

・棚卸資産の評価方法として売価還元法を採用しています

・完成品の検査の費用は7000万円程度です


【質  問】


・法人税基本通達5-1-3(製造等に係る棚卸資産の取得価額)において、

「次に掲げる費用については、これらの費用の合計額が少額(当該棚卸資産の

製造原価のおおむね3%以内の金額)である場合には、その取得価額に

算入しないことができるものとする」と規定されています。


① 検査費用については、製造原価の3%超なので、取得原価に算入しますが、

 工場からの出荷費用は3%未満なので、算入しなくてもいいのでしょうか?

 検査費用と出荷費用の合計が3%超になるので、出荷費用も取得原価に含めるべきでしょうか?


② 3%未満であっても出荷費用が1000万円であれば、少額とみなされず、

 重要性の原則が適用できず、取得原価に算入すべきとなる事はあるのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


法人税基本通達5-1-3(製造等に係る棚卸資産の取得価額)



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