[soudan 04954] 医療費控除に該当するかどうかの時期
2024年8月05日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


Aには別居の父親(甲)と母親(乙)がいる。

甲と乙は同じ家屋に住んでおり、共に年金生活者である。

乙の所得が低いため、乙は甲の扶養に入っている。

しかし、今年8月よりAが乙に毎月仕送りをすることにより

乙はAの別居だが同一生計親族に該当することとなった。

なお乙は以前と変わらず甲と同じ家屋に住んでいる。


【質  問】


乙が7月に緑内障の手術をして20万円程度の医療費がかかった。

この医療費を医療費控除の対象とすることができるのはAか、

あるいは甲か?または医療費控除の対象にできないか。


所得税法73条1項によると、医療費を支払った時点または

医療費がかかった時点のいずれかの時点で同一生計である親族に係る医療費に分類されるとのこと。

今回は7月に医療費を支払って8月からAの同一生計親族になっている。

7月支払いの医療費は甲に係る医療費控除対象となるのか、

Aに係る医療費控除対象となるのか。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法73条1項



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!