税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(1) 評価する土地の地積は1,000㎡以上。
(2) (1)の土地の上には被相続人の自宅が建っている。
(3) (1)の土地は下記区域内にある。
① 市街化調整区域
② 集落地区計画の区域内
③ 都市計画法34条12号に係る区域内
(4) (1)の土地の周囲は家屋や店舗などが立ち並んでいる。
【質 問】
地積規模の大きな宅地の評価からは市街化調整区域を除きますが、
当該土地は市街化調整区域内にあるものの、
集落地区整備計画が定められている区域内にある土地でもあります。
国税庁の資料では、「市街化調整区域であっても、都市計画法第34条第10号の規定により、
(中略)集落地域整備法第5条第1項の規定による集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内においては、
(中略)集落地区計画に適合する開発行為を行うことができることとされている。」とあります。
当該土地は都市計画法第34条第10号で触れられている集落地区計画の
区域にある土地でもありますが、それと同時に都市計画法第34条第12号の
区域内にある土地でもあり、地積規模の大きな宅地の評価をしてもいいのかどうか、悩んでおります。
ご教示いただければありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/171005/pdf/01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm
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