[soudan 04952] 数次相続のニ次相続税申告について
2024年8月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・A(平成2年死亡)
・B(平成3年死亡)
・C(平成29年死亡)
・D(令和5年死亡)
・甲(Bの子)
・乙(Cの子)
・A~Dは兄弟
・A相続時の相続人はB,C,Dであり、A名義の土地(「以下A土地」)が未分割となっている。
・D相続時の相続人は甲、乙であり申告期限までに遺産分割が整はない。
・A土地は甲・乙とで半々で取得する見込み(D相続税の申告期限までには確定しない)
【質 問】
Dの期限内申告は未分割申告となる見込みで、その時のDの遺産には
A土地のD持分1/3を含めることとなろうかと思います。
その後、甲乙でA相続におけるA土地の分割協議が上記のとおり
半々で取得が確定した場合(甲はB、乙はCの立場として)には、
Dの相続申告にはA土地をDの遺産に含めないものとして更生の請求が
できるものという考えであっていますでしょうか?
ご教示よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第32条
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