[soudan 04952] 数次相続のニ次相続税申告について
2024年8月05日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・A(平成2年死亡)

・B(平成3年死亡)

・C(平成29年死亡)

・D(令和5年死亡)

・甲(Bの子)

・乙(Cの子)

・A~Dは兄弟

・A相続時の相続人はB,C,Dであり、A名義の土地(「以下A土地」)が未分割となっている。

・D相続時の相続人は甲、乙であり申告期限までに遺産分割が整はない。

・A土地は甲・乙とで半々で取得する見込み(D相続税の申告期限までには確定しない)


【質  問】


Dの期限内申告は未分割申告となる見込みで、その時のDの遺産には

A土地のD持分1/3を含めることとなろうかと思います。

その後、甲乙でA相続におけるA土地の分割協議が上記のとおり

半々で取得が確定した場合(甲はB、乙はCの立場として)には、

Dの相続申告にはA土地をDの遺産に含めないものとして更生の請求が

できるものという考えであっていますでしょうか?

ご教示よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


相続税法第32条




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