[soudan 04951] 相次相続控除の適用について
2024年8月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は自身の兄から令和2年に相続により財産を取得し、相続税を支払っている。
今回、被相続人の相続が令和6年に発生した。
相続人は配偶者と子2名であり、遺産分割により財産は法定相続分通りに相続することになった。
今回の相続税は全体で100万円であり、相次相続控除の適用が可能な場合には
300万円となり、相続税額をすべて控除することが出来る。
【質 問】
①被相続人は前回の相続において兄から相続し、それに対して相続税を支払っているが、
被相続人が誰から相続したかは相次相続控除の適用はありますでしょうか?
②相次相続控除の適用がある場合に、今回税額が発生しないことになるが、
相続税の申告は不要でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4168_qa.htm
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