税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・事業内容:農家から稲藁を仕入れ、ラッピングし、乳酸発酵させたものを
農協や畜産農家へ販売する事業(※農業は営んでいない)
・稲わらの収穫に際し、トラクター・ホイルローダー・ラッピングマシン等機械を所有
・過年度の申告書を確認したところ、機械の耐用年数が10年
(「飼料製造業用設備」)になっている。
【質 問】
トラクターは農業用設備として7年で償却するケースが多いと思いますが、
自身が農業をおこなっておらず、藁の仕入れ等に使用する機械は、
飼料製造業用設備と判定するのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
1-4-2 機械及び装置が一の設備を構成する場合には、当該機械及び
装置の全部について一の耐用年数を適用するのであるが、当該設備が
別表第二の「設備の種類」に掲げる設備(以下「業用設備」という。)の
いずれに該当するかは、原則として、法人の当該設備の使用状況等から
いずれの業種用の設備として通常使用しているかにより判定することに留意する。
(平6年課法2-1「三」、平20年課法2-14「四」により改正)
1-4-3 1-4-2の場合において、法人が当該設備をいずれの業種用の設備として通常使用しているかは、
当該設備に係る製品(役務の提供を含む。以下「製品」という。)のうち最終的な製品
(製品のうち中間の工程において生ずる製品以外のものをいう。以下「最終製品」という。)に基づき判定する。
なお、最終製品に係る設備が業用設備のいずれに該当するかの判定は、
原則として、日本標準産業分類の分類によることに留意する。
(平20年課法2-14「四」により追加)
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