[soudan 04929] 自己株式の買取価格、算定時期について
2024年8月02日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


・現在の資本金3,000万円、平成8年頃に利益の資本組み入れにより、

2,000万円から3,000万円に増資しました。


・発行済株式数は40,000株です。


・社長ほか親族4人の株主構成です。

取締役だった元会長Aは令和6年4月に辞任しています。

(令和4年頃まで代表取締役でした。)

現代表取締役は会長の子息で、元会長Aが辞任するまで、専務取締役でした。


・元会長Aから自社株を購入予定ですが、元会長Aは自社株売却による資金を、

ある土地の購入に充てる予定です。この土地の価格に合わせて、

売却する自己株式数を決めます。


【質  問】


・自己株式の売買価格は、所得税基本通達59-6より、

いわゆる「小会社」としての評価額でよいでしょうか。


・株式の譲渡時期では、その時点の類似業種比準価額が公表されていないので

計算できないと思いますが、その場合どのような売買契約書を交わすのでしょうか。

(株価が算定できないと、売買する株式数が決まらない)


・みなし配当金額は、例えば売買する株式数が6,500株だった場合、

下記の計算でよいでしょうか。

〇資本金相当額 3,000万円 × 6,500株/40,000株=4,875,000円

〇みなし配当 小会社での評価額-4,875,000円


・利益の資本組み入れによる部分、

1,000万円 × 6,500株/40,000株=1,625,000円は、

譲渡所得でよいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所得税基本通達59-6



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