税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・現在の資本金3,000万円、平成8年頃に利益の資本組み入れにより、
2,000万円から3,000万円に増資しました。
・発行済株式数は40,000株です。
・社長ほか親族4人の株主構成です。
取締役だった元会長Aは令和6年4月に辞任しています。
(令和4年頃まで代表取締役でした。)
現代表取締役は会長の子息で、元会長Aが辞任するまで、専務取締役でした。
・元会長Aから自社株を購入予定ですが、元会長Aは自社株売却による資金を、
ある土地の購入に充てる予定です。この土地の価格に合わせて、
売却する自己株式数を決めます。
【質 問】
・自己株式の売買価格は、所得税基本通達59-6より、
いわゆる「小会社」としての評価額でよいでしょうか。
・株式の譲渡時期では、その時点の類似業種比準価額が公表されていないので
計算できないと思いますが、その場合どのような売買契約書を交わすのでしょうか。
(株価が算定できないと、売買する株式数が決まらない)
・みなし配当金額は、例えば売買する株式数が6,500株だった場合、
下記の計算でよいでしょうか。
〇資本金相当額 3,000万円 × 6,500株/40,000株=4,875,000円
〇みなし配当 小会社での評価額-4,875,000円
・利益の資本組み入れによる部分、
1,000万円 × 6,500株/40,000株=1,625,000円は、
譲渡所得でよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達59-6
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