[soudan 04926] 宅地建物取引業者が再販目的で取得した建物に係る消費税控除について
2024年8月02日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・不動産賃貸業を営む法人

・所有不動産の賃貸と売買を行っています。

・宅建業者登録をしていません

・不動産売買については仲介会社を通じて行っています。


【質  問】


宅地建物取引業を行うものが、再販目的の不動産をインボイス登録を行っていない事業者から仕入れた場合、

インボイスが無くても仕入税額控除が可能ですがこれについて教えてください。


質問1

宅地建物取引業を営むものとは、宅地建物取引業登録を行っている必要がありますか?


質問2

再販目的の定義についてですが、当社は所有物件を長期所有目的

という名目で購入しており、銀行融資も長期で借入をしています。

ただ、長期所有とは名目だけで、実際は3年から5年のうちに、売却しています。

実質は再販目的であると言えるような状況ですが、

この場合、再販目的であるかどうかの判断はどのように行うのでしょうか?


仮に再販目的=近い将来販売する予定 であるとする場合

その判断は購入時点・又は期末時点で判断すればいいのでしょうか?


翌期以降になり、自社が長期で賃貸として所有することとなったり

自社のオフィスとして使用することとなった場合、過去に遡り、

修正する必要はないという事でしょうか?


質問3

宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの

建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)

の購入とありますが、この棚卸資産に該当するという意味ですが、

当社は販売目的の賃貸物件について、

取得から販売まで賃料が発生することから棚卸資産として処理を行わず、

固定資産として処理し、減価償却も行っております。


この、棚卸資産に該当するという意味は、

実質的に在庫として管理されている物件という意味でしょうか?


それとも、決算書上棚卸資産として、区分しておかなく必要があるのでしょうか?



ご教授くださいませ。

宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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