[soudan 04871] 相続分の考え方
2024年7月31日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人には配偶者及び子供はいません。

従って相続人は兄弟姉妹ですが、全員先に亡くなっています。

故に兄弟姉妹の子供達が相続人となり、

相続人は姉(甲)の子ABC、妹(乙)の子D、弟(丙)の子EF、妹(丁)の子Gになります。


遺言書があり、3条にBに対する不動産を遺贈する旨及び遺言の効力発生時に

Bが相続人であるときは、「遺贈するを相続される」との読み替えの記載があり

4条に預金は甲、乙、丙の三人に3分の一と記載があり、

又7条に被相続人の死亡の前に(甲)が死亡していた場合にはその(甲)に

相続される財産は(甲)の子Bに相続させるとの記載がありますが、

(乙)と(丙)の3分の1についての記載はありません。

(甲)、(乙)、(丙)共に先に死亡しています。


【質  問】


この場合において(乙)(丙)の遺産についての法定相続分の計算は、

NO1 (甲)ABCは各4分の1の3分の1

    (乙)Dは4分の1

    (丙)EFは4分の各2の分の1

    (丁)Gは4分の1

NO2 (甲)の子Bを除いて(3分の1を

     相続しているため)

    (甲)ACは各4分の1の2分の1

    (乙)Dは4分の1

    (丙)EFは4分の各2の分の1

    (丁)Gは4分の1

NO3 各人ABCDEFGが均等に相続

とどちらの考え方が正しいでしょうか?

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


民法427条



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